2019-06-06 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
○岩屋国務大臣 自衛隊法の第九十五条の二、すなわち米艦防護をどのような場所で適用するかということについては、対象となる米国軍隊等の部隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているかどうかということなどについて個別具体に判断すべきものであって、あらかじめ申し上げることは困難だと思っております。特定の区域、海域が法的に排除されているわけではありません。
○岩屋国務大臣 自衛隊法の第九十五条の二、すなわち米艦防護をどのような場所で適用するかということについては、対象となる米国軍隊等の部隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているかどうかということなどについて個別具体に判断すべきものであって、あらかじめ申し上げることは困難だと思っております。特定の区域、海域が法的に排除されているわけではありません。
元々、日米地位協定では、基地提供の費用以外は、米国軍隊の維持に伴う全ての経費は米側が負担するというのがルールです。 ところが、日本は、思いやり予算として、地位協定上支払義務のない基地従業員の給与や施設建設費などを負担しているのを始め、米軍再編経費やSACO関係費と合わせて来年度予算にも三千九百九億円を計上し、この間、負担の拡大に拡大を重ねてきました。
我が党案では、条約に基づくこと、そして我が国周辺の地域において、かつ我が国防衛のために従事している米国軍隊に対する武力攻撃が発生したときにだけ、自衛隊による自衛権行使の可能性というか前提条件となることを明確に規定しているところでございます。 〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
○国務大臣(中谷元君) 先ほど私答弁させていただきましたが、九十五条の二の二ですね、これに、この警護は米国軍から要請があった場合であって、米軍等から、米国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り自衛官が行うものとすると、これは一つの権限でございます。
○岸田国務大臣 日米安全保障条約五条における「憲法上の規定及び手続」ですが、米国につきましては、米国憲法上の手続、すなわち、米国憲法第一条に規定されている連邦議会による戦争宣言、あるいは同二条に規定されております米国軍隊の最高指揮官としての米国大統領の権限、こうしたものを指すものであると考えております。
米国軍隊以外の他国軍隊、これが我が国の防衛に資する活動に当たる場合は、どのような場合をお考えか、お答えいただきたいと思います。
今、おのずと限られるという言葉が出てきましたが、今大臣に御答弁いただいたのは、パートナーはいろいろあるんだけれども、米国軍隊以外の他国についてはやはり防衛分野において我が国と密接な協力関係があることという、その御答弁が、この国会の場で明らかにしていただくことが、やはり対象が過大に広がらないということだと思いますので、その言葉をいただけたことは大変重要であった、そのように思っております。
○国務大臣(小野寺五典君) 防衛省としては、米国が米国の国内法に基づいて実施した環境影響評価の結果についてコメントする立場にはありませんが、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法律は適用されず、我が国の環境影響評価法は我が国に駐留する米国軍隊には適用されません。
○松本(剛)国務大臣 委員御指摘の当該条約五条に言う憲法上の規定及び手続、米国については、米国の憲法上の手続、すなわち、米国憲法第一条に規定されている連邦議会による戦争宣言、あるいは同第二条に規定されている米国軍隊の最高指揮官としての米国大統領の権限を指す、このように考えております。
場合によってはアメリカ合衆国、米国軍隊の百四十万人を率いる最高指揮官の地位も取れたかもしれない、そういう政治家がわざわざ来られて外交的なメッセージを与えに来たわけなんです。 私は、個人的にはこう思っておるんですが、日本の原発対応に対して強いイエローカードを突き付けにきたんだと、このような認識をしております。
○中曽根国務大臣 海兵隊をグアムに移すということにつきましては、これはもう申し上げるまでもありませんが、ロードマップに基づいて、その中の一つであるこの移転を着実に実施していこうということでありますが、なぜ米軍がそのようなことをやるかということは、オバマ政権の新しい政策といいますか、それについてはまだはっきりなっていないわけでありますけれども、それは、米国軍隊の中での新しい政策に基づき、あるいは従来からの
これは、施設・区域外においてもう既に現行犯逮捕をされている米軍の家族については当然に、日本側の警察がこの人たちを連れていきますよとその場で主張しているわけですから、そうすれば、どうぞというのが地位協定上定められている米国軍隊の役目ではないかというふうに私は思います。
この法律によれば、日本にいる米国軍隊の機密を不当な方法で収集したり漏らしたりした場合には、やはり十年以下の懲役に処せられます。 自衛隊独自の防衛秘密については、平成十四年、自衛隊法の改正により、会社の社員を含め、防衛秘密を取り扱うことを業務とする者が防衛秘密を漏らしたときには五年以下の懲役に処せられることになります。 日本でも秘密保護のために法制の整備はされていることがわかります。
○井上国務大臣 各条文を説明するのが一番いいと思うのでありますが、くくって申し上げますと、米国軍隊に対する支援の措置としては、物品、役務の提供とか、あるいは施設だとか区域の提供などでございます。
ACSA、今日の議論の中でも出てきておりましたけれども、一九九六年に出てきて、これは自衛隊と米国軍隊における後方支援、物品又は役務の相互協定に関する協定ということで、これは一九九六年に結ばれました。当初はこれは平時を想定しているものだったと思いますが、次に言う周辺事態法の制定をもってこれは改定されたという経過があります。 問題なのはこの周辺事態法のころからかと思います。
という意味は、これから日韓間の協力というものを相当にきちっとしておかないといけないし、また、日本周辺の米国軍隊との連携とか協力関係も緊密にしておかないといけないし、もちろん先生の御指摘のように、北朝鮮の中から出てくる人に対する対応というのも考えないといけない。
すなわち、安保条約第六条の実施に関する岸・ハーター交換公文により、米国は米国軍隊の我が国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更、我が国への核持ち込み等でありますが、並びに我が国から行われる戦闘作戦行動、日米安保条約第五条に基づいて行われるものを除く、のための基地としての我が国国内の施設及び区域の使用については我が国と事前に協議しなければならない、こういうことになっております。
○国務大臣(高村正彦君) 岸・ハーター交換公文の米国軍隊の装備における重要な変更の中に我が国への核持ち込みということが入っておりますから、これは寄港も含めてそういうことでありまして、入っているということでございます。
御承知のとおり、海兵隊は、いわゆる水陸両用と申しますか、アンフィビアスというようなことを言われておりますけれども、陸であろうが海であろうが、とにかくこの六条の中に言われる米国軍隊の中に含まれる、こういうことでございます。
それから、日米安保条約上、事前協議の対象となる事態はどういう事態か、こういうことでございますが、日米安保条約第六条の実施に関する岸・ハーター交換公文は、米国軍隊の我が国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに我が国から行われる戦闘作戦行動、日米安保条約第五条に基づいて行われるものを除く、のための基地としての我が国国内の施設及び区域の使用を我が国政府との事前協議の主題とすることを
○竹内政府委員 先生のお尋ねは、米国軍隊が、我が国にございます施設・区域を使用する際に、どういう活動が、どの関連でそれが認められるかということかと思われます。 それは、安保条約第六条に書いておりますとおり、日本の安全並びに極東における国際の平和と安全のために、日本の基地、施設・区域を使用することができるということでございます。
航空管制業務は米国軍隊の運用上欠くことができない重要案件であり、興味ある提案であるが、貴局の申し出はお断りすると。なめた回答ですよ。興味ある提案だと。何が興味あるかだ。だって、あれでしょう、一九七二年五月十五日の日米合同委員会合意では、管制業務の技術、施設が不十分だと。これ、唯一の理由ですよ。だから暫定的だったと。以来何年たっている、二十三年たっているんですよ。